規157条1項38号〜40号

同僚から「新神戸で新幹線を途中下車した後、在来線に乗れるのか」って聞かれた。そういう制度があることを知らなくても思いつく人は思いつくんだな。ちなみに模範解答は「乗れるけど、新大阪で乗り換えることも考えたほうがいい」だと思うが、詳しく聞くと今回は神戸を観光した後で在来線で姫路へ向かうということのようなので、やはり新神戸下車がベストなんだろう。神戸は年末はルミナリエのせいで宿が取れなくて大変だとか。
今、改めて旅客営業規則を読み返してみたが、このあたり実に分かりにくい規定だ(http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html)。39号はこれは、下り列車を新神戸で降りた後、神戸から乗るのはいいけど三ノ宮から乗るのは不可(西明石以遠までいかないため38号が適用されない場合)という意味なんだろうか? んー、分からないなあ。